土地の境界問題など、どうしても内容が深刻であればあるほど構えてしまうってことありませんか?
当事務所代表の井畑正敏は若い頃は、弁護士事務所に勤めておりました。弁護士事務所に勤務中に土地の境界問題で悩まれている多くの方々に出会いました。
土地の境界問題は放っておけばますます深まるとても深刻な問題であるにもかかわらず専門家も少なく、放って置かれてきた問題です。そんな悩みで苦しんでいる方のお役に立ちたいと思ったのが、当ホームページ開設のきっかけです。
「深刻な内容でどこに相談したらよいかわからない」「気軽に相談していいのか迷っている」などお一人で悩まれる前にまずはご相談ください。井畑登記測量事務所は身近な相談相手として皆様のお役に立ちます。
土地の境界問題は登記に関する知識はもちろん、長年の経験と実績もとても重要となってまいります。
深刻なトラブルに発展した場合、知識以上に経験による迅速で的確な判断が必要となってきます。
また、弁護士事務所に勤めていたため、弁護士との連携をはじめ税理士・鑑定士など関係先との全ての連携体制も整っております。
筆界特定制度が、平成18年1月20日から施行されました。
筆界特定制度は筆界が不明な場合等に、土地所有権の登記名義人等の申請に基づいて、筆界特定登記官が専門家である筆界調査委員の意見を踏まえ、土地の筆界を迅速かつ適正な手続で明らかにする制度です。
当事務所は代理人として筆界特定制度への窓口となります。
境界問題はいきなり訴訟にならなくても、ADR(裁判外紛争解決手続き)での解決の方法もあります。
民間でのADRとしては「境界問題相談センター大阪」、「公益社団法人 総合紛争解決センター」、裁判所での調停手続きなどが準備されております。
当事務所では、それぞれの手続きへの橋渡しをさせていただきます。
どこに相談していいかわからない。相談だけでも聞いてもらえるのかな。など、どんな些細なことでも構いません。
当事務所では、土地家屋調査士業務、司法書士業務との連携により登記実務をより迅速且つ正確に対応することが出来、不動産登記をトータルにサポートいたします。
土地建物の調査測量、不動産の登記に関すること、お気軽にご相談ください。
井畑登記測量事務所は皆様の身近な相談役を目指しております。