不動産登記制度は、国民の重要な財産である不動産の現況と権利関係を登記情報として正確に公示して不動産取引の安全を図ることを目的としています。
法務局に登記記録として必要事項を掲載することを登記といいます。
登記記録を備え登記事務を行う役所のことを登記所(法務局又は地方法務局、支局又は出張所)と言います。
国民が安全に不動産取引ができるように国が不動産(土地、建物)を管理しています。
登記記録という方法で、必要な情報を書き込みます。
不動産に関する登記は、「不動産の表示に関する登記」と「不動産の権利に関する登記」の2種に大別されます。
両者の登記は、別個独立にされるものであり、不動産取引の安全を図るために土地・建物の情報が登記記録として保存されます。
「所在」「地番」で土地の場所を特定し、どんな用途で使用されている土地なのかを「地目」で表し、土地の大きさを「地積」で表します。
「所在」「家屋番号」で建物の場所を特定し、どんな用途で使用している建物かを「種類」で表わし、主な材質・屋根の種類・何階建かを「構造」で表し、各階の大きさを「床面積」で表します。
このような土地・建物の情報を正確に登記記録として保存する登記手続を総称して『表示の登記』といい、皆様の不動産の権利の保全に欠かせないものであり、すべての登記の基礎となるものなのです。『表示の登記』をしなければ、どのような登記もすることができません。
そして、「表示の登記」は、土地家屋調査士(※)が、その登記申請手続を行います。
不動産の権利の客体とされる土地及び建物の状況を明確にするための登記、つまり「表示の登記」をした後に、この土地・建物の不動産は、誰が所有者で、誰がどんな権利を持っているのか(例えば、どこの誰が所有者なのか、抵当権の権利を持っているのは誰で、その抵当権の内容はどの様なものなのか)などの権利関係を明らかにするのが「権利の登記」です。その登記申請手続きは司法書士が行います。
当事務所は土地家屋調査士、司法書士の事務所なのです。
※土地家屋調査士とは・・・
土地家屋調査士とは、お客様からの依頼を受け、不動産の表示に関する登記に必要な土地や家屋の調査、測量、申請手続きなどを行うための国家資格です。
重要な財産である土地や建物の権利を保全する為の前提となる表示に関する登記手続きを代理申請し、法務局にある登記記録として保存する事により、公示する役割を担います。
土地家屋調査士は、土地の分割や建物の新築及び改築などの際、お客様からの依頼によって、 その土地や建物がどこにあり、どんな形状でどんな用途に使われていてどのくらいの面積があるかといった 不動産の権利の客体として必要な調査や測量を実施し、図面の作成や登記の申請手続きなどを行う測量と法律の専門家です。
「土地家屋調査士」は、あなたに代わって登記手続きを代理いたします。
日本の統治権が及ぶ領土内に存する土地及び建物の状況を公示することにより、不動産についての権利の客体を明らかにしてその取引の安全を図るとともに、これによって国及び地方公共団体等の行政上の諸施策のための基礎資料を提供する役割を果たしているのです。