土地の境界をはっきりさせたい場合や、土地地積更正登記や分筆登記をする場合には申請をする前提として境界確定測量が必要となります。
分筆登記を行う時など、境界をはっきりさせる必要がある場合に境界確定測量を行って境界確定図を作成することになります。
境界確定図を作成する主なケースとしては次のようなものがあります。
お隣りとの土地の境界がはっきりと存在しない・・・。そのためお隣と不仲になっている。
これらは紛争にまで発展する可能性があります。このような問題を、お子様、お孫様の代まで残してしまうことは良い選択ではありません。
「その土地について、一番よく知る方がご存命の間に疑義を解決された方が得策である」と私たち、井畑登記測量事務所は考えます。また、相手を納得させるだけの資料が必要になりますが、そのためには長年の経験とノウハウがとても重要になってきます。
土地の測量には信頼のおける土地家屋調査士をしっかりと見極めることをおすすめします。
隣地との境界がはっきりしない場合は、地図や図面に基づいて現地で復元するか、人証、物証、書証により調査し隣接地所有者の立会いを求めて筆界の確認をして境界標を設置します。また、測量の成果に基づき図面を作成し、お互いに図面を保管し今後の境界紛争の防止に努める必要があります。
境界標が亡失した場合は、図面に基づいて復元するか、人証、物証、書証により調査し隣接地所有者の立会いを求めて筆界の確認をして境界標を設置します。
相続人全員で土地分筆登記という申請手続きが必要になります。分筆とは土地の外周の隣接地所有者と立会いのうえ筆界を確認し、そのうえで分筆する位置に新たに筆界を作るという作業です。したがって、分筆する部分の測量だけでなく、元の土地全部について測量するこになります。