「土地境界問題で悩まれている方のお役に立ちたい!」それが、井畑登記測量事務所の願いであり、身近なご相談相手になります。
下記に記載のないご質問もお気軽にお問い合わせください。
境界杭はお隣との境界を明確にする大切なものです。土砂などで埋まったり、工事などでなくなることもありますので日頃から管理する必要があります。どうしても見つからない場合や工事などでなくなった場合には、資料を調査した上で、隣接地主と立会い、境界確認協議を行うなどして永続性のある境界標を設置しましょう。
ご自身の所有する不動産(土地・建物)に関する登記記録は、ご自身の不動産を管轄する法務局にあります。公図、地積測量図、建物図面などでご自身が所有する不動産について確認する事ができます。これらの資料が必ずしも現地を反映していない場合もあります。境界標については、地中に埋まっている場合もありますので、付近を掘る場合には、お隣の方に一声かけて確認してください。これらの場合には一度、当事務所にご相談ください。
田や畑、山林などを造成して住宅を建築した場合などでは、敷地の登記簿の地目を変更していない場合があります。このような場合には、登記簿の地目を「雑種地」から「宅地」へ変更する「地目変更」登記を申請する必要があります。当事務所では申請代理をさせていただきます。
複数の土地を1つの土地にする「合筆」(がっぴつ)登記を申請します。ただし、合筆登記を申請する場合には、所有者が同じ、地目が同じなど制限があります。詳しくは当事務所へご相談ください。
1つの土地を複数の土地に分割する「分筆」(ぶんぴつ)登記が必要です。そのためには土地の全体を測量し、位置を特定する必要があります。
建物を新築した場合には、「建物表題登記」を一月以内に行う必要があります。
建物を増築(子供部屋の追加)、敷地内に離れを建築、自宅の一部を店舗などにした場合には、「建物表示変更登記」を一月以内に行う必要があります。
建物を取り壊した場合には、「建物滅失登記」を一月以内に行う必要があります。